小山町のふるさと納税
お得に「おやま」を楽しもう!
ふるさと納税とは
ふるさと納税制度とは、生まれ故郷や応援したいと思う自治体に対し「寄附金」という形で応援をしていただくと、所得税や今お住まいになっている自治体に納める翌年の住民税が一定額まで控除される制度です。
小山町公式特設サイト
魅力的な返礼品が目白押し!
小山町へのふるさと納税寄付申込は公式サイトをご利用ください!富士山の恵みを受けた返礼品や小山町ならではのレジャーなど、魅力的な返礼品がたくさんあります!
※オンラインでの寄付はクレジットでの決済となります
■寄付の返礼品について
- 町外に住所を有する個人で4,000円以上の寄附をした人に小山町の特産品などをお礼として贈呈します。
- 寄附の申込みをする時に寄附額に対する区分の中から希望の返礼品を選んでください。
- 寄附の回数に制限はありません。同じ返礼品を何度も選ぶことができます。
■オンラインでの手続きの流れ
- 特設サイトでご希望の返礼品をカートに入れ、基本情報の入力~申請完了まで進んでください。
- クレジットカード決済サイトからの入金後、小山町から「寄附金受領証明書」を郵送します。
(お申込時にご希望いただいた方には、ワンストップ特例申請書を同封します。)※お申込から郵送まで約2週間程度かかります。
※年末年始のお申し込みは、1か月以上かかる場合もあります - 確定申告または、県民税申告の際に、上記2の「寄附金受領証明書」を添付する必要があります。
- 寄附金のうち、2,000円を超える金額について、ご寄附をいただいた翌年の個人住民税所得割の概ね2割を上限として、住民税と所得税から控除されます。
「ふるさと納税ワンストップ特例」を受けると、ご本人に代わって小山町が、お住いの市区町村に上記3以降の手続きを行います。詳細は、「寄附金控除に係る申告特例(ワンストップ特例)」をご参照ください。
小山町に直接寄付申請もできます!
寄附申出書を記入して小山町役場企画政策課窓口(本庁3階)に直接提出をしてください。(窓口で記入もできます。)
※FAX、メール、郵送での受付はできません
納入方法:現金のみ
■小山町役場への直接納入方法
- 小山町役場企画政策課課窓口(本庁3階) で寄附申出書記入して提出してください。
- 寄附申出書が受理されると納入通知書が発行されます。(待ち時間15分程度)納入通知書が発行され たら1F会計収納課で入金してください。
- 「寄附金受領証明書」は入金いただいた翌開庁日に普通郵便にて発送します。
- 確定申告または、県民税申告をしていただくときに、③の「寄附金受領証明書」を添付する必要があります。
- 寄附金のうち、2,000円を超える金額について、ご寄附をいただいた翌年の個人住民税所得割の概ね2割を上限として、住民税と所得税から控除されます。
「ふるさと納税ワンストップ特例」を受けると、ご本人に代わって小山町が、お住いの市区町村に上記4以降の手続きを行います。詳細は、「寄附金控除に係る申告特例(ワンストップ特例)」をご参照ください。
寄附金控除に係る申告特例(ワンストップ特例)
寄附金控除に係る申告特例は、一定の条件を満たせば確定申告や住民税申告をすることなく翌年の住民税から控除が受けられる制度です。
詳細については下記のリンク先をご参照下さい。
■ワンストップ申請確認サイト『ふるまど』をご利用ください!
寄附金控除に係る申告特例の申請には『ふるまど』が便利です!
『ふるまど』とは、ポータルサイト注文番号、または寄附金受領証明書に記載の「寄附受付No.」 と「氏名(ふりがな)」を入力するだけでワンストップ受付確認やワンストップ申請書、ワンストップ関連書類(変更届出書)をダウンロードし24時間いつでもご自身で印刷することができるサービスです。「iAM」アプリをダウンロードすれば、オンラインでワンストップ申請をすることも可能です。
■『ふるまど』を使わずに申請をする場合
『ふるまど』を使わずに本制度を受けるためには「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を記入し寄附先の自治体に申請書の原本とマイナンバーに関する書類を添付し提出する必要があります。(2016年のマイナンバー法の施行によりマイナンバーの記載とマイナンバーに関する書類の提出が義務付けられました。)
【重要】個人番号通知カードについて令和2年度の法改正により、転居等により住所・氏名等に修正がある場合、通知カードは個人番号の確認書類としては使用できなくなりました。お手数ですが、最新の住所が記載された個人番号入りの住民票のコピー、またはマイナンバーカードを取得してカード両面のコピーを添付していただくようお願いいたします。
なお、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出後、寄附された翌年1月1日までに住所変更や婚姻等による氏名変更があった場合には「寄附金税額控除に係る申告特例申請書事項変更届出書」を提出下さい。寄附した翌年1月2日以降に変更があった場合には、提出の必要はありません。
小山町で「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を受領した後、寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の受付書を郵送いたします。
小山町から全ての寄附者様にお送りする「寄附金受領証明書」に、寄附申込時に希望された方のみ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しておりますが、後から申請書が必要になった場合等は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をご自身でダウンロードし、記入いただくこともできます。
※申し訳ありませんが、12/20~12/31のご寄附に関しては、ワンストップ特例申請書の送付をしておりません。ご自身でダウンロードいただき、ご記入の上、1/10までにページ下部の書類送付先(株式会社まちづくり公社おやま)に送付ください。
注意事項
- いかなる理由があっても、申し込み後の寄附取り下げ《キャンセル》寄附金の返金は一切しません。 申し込みをする前に、ご自身の控除額と返礼品に関する内容を必ず確認して了承した上で申し込みをしてください。
- 返礼品は入金(クレジット決済)確認後1か月以内を目安に各返礼品の提供企業から発送します。返礼品の受取日、受取時間の指定はできません。
- 返礼品に関する個別対応、早期発送、小分け、熨斗、包装、名入り、日時指定等の要望は受付できません。
- 寄付者様によるお申し込み内容の不備、不在等による返礼品の返送があった場合、返礼品の再送できません。
- 提供企業から返礼品を発送するため、寄附者情報と返礼品送付先のご住所・お名前・電話番号・メールアドレスを提供企業に提供します。
- 年度途中でも返礼品の内容を変更する場合があります。
- 数量限定の品 に限らず在庫の状況によって選んだ返礼品を提供できない場合があります。
- 返礼品に、提供企業などのチラシが同封される場合がありす。
お問合せ
株式会社まちづくり公社おやま
〒410-1311
静岡県駿東郡小山町小山289-1
TEL:0550-75-7001 FAX:0550-75-7002